要介護認定の申請方法について
老人ホームや介護施設に入居する際には、介護度の認定が必要です。介護度には自立・要支援・要介護などの種類があり、介護度によって入居できる施設や受けられるサービスは異なります。要介護認定にはどのような手続きが必要なのか、どのように判定が行われているのかをご紹介します。
要介護認定の目的
要介護認定は、どのくらい介護サービスを行う必要があるかを判断するために行われます。
そのため病気の重さと要介護度の高さは、必ずしも一致するとは限りません。例えば、身体的には健康であるにも関わらず徘徊などの問題行動がある認知症の方は、介護に必要な労力が多いと考えられます。
また、寝たきりの状態で同程度の認知症の症状が見られる場合には、病状としては進行していますが、徘徊などの問題行動が起きないため、介護に必要な労力は少ないと考えられるのです。
要介護認定の申請方法
要介護認定の申請は、介護を必要とするご本人が住んでいる市区町村の窓口で行います。
申請の手続きは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行してもらうことも可能です。申請の際には、「介護保険証」と「要介護認定申請書」の提出が必要です。
その後、市区町村から担当者が訪問し、聞き取り調査を行います。また主治医から意見書を提出してもらうことになります。
要介護認定の項目
一次判定の聞き取りでは「身体機能・起居動作」「生活動作」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活の適応」の5項目を確認します。
身体機能・起居動作 | 生活する上で必要な動作への問題についての確認。 |
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生活動作 | 食事や排泄、衣類の着脱など、日常生活の動作についての確認。 |
認知機能 | 記憶力や意思の疎通に問題がないかを確認すること。 |
精神・行動障害 | 過去1ヶ月の間に感情が不安定になったり、徘徊などの問題行動を起こしたりしていないかを確認すること。 |
社会生活の適応 | 服薬管理や買い物などの社会的な生活を行う能力や、集団との関わり方を確認すること。 |
要介護認定が判定されるまで
要介護認定は、一次判定と二次判定の2段階で判定が行われます。一次判定は聞き取り調査と主治医意見書の内容をもとに、コンピューターによって7段階(要支援1~2、要介護1~5)に分類されます。
また、二次判定では一次判定の結果をもとにして保健、医療、福祉の専門家から構成される「介護認定委員会」が審査を行い、最終的な要介護度を決定します。
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設立 | 平成24年12月26日 |
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事業内容 | ・居宅介護支援 ・訪問介護・訪問看護 ・高齢者向け住宅の運営 |
登録免許番号 | 居宅介護事業所 2873010108 訪問介護事業所 2873010116 障害福祉事業所 2813004120 移動支援事業所 2863004129 訪問看護事業所 2863090847 |
住所 | 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目 20-1 アミング潮江イースト401西E |
TEL | 06-6415-8089 |
FAX | 06-6497-1182 |
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